2015年03月12日付け政府首相の政令第19/NQ-CP号は2015年09月30日まで最低企業の90%がオンライン納税を適用するという目標を付ける。そのため財務省は次の内容の展開を国家銀行に要求する:
-オンライン納税サービスの展開のため、商業銀行(国内商業銀行、ベトナムにおけるFDI商業銀行、ベトナムにおける海外商業銀行の支店、合併商業銀行を含め)に財務省の各機関(税務機関、国庫機関)に協力するよう指導する。
-納税者のオンライン納税取引、特に銀行間の振込取引の振込手数料に対し優遇を適用する
-納税証明書フォームC1-02/NS(通達第119/2014/TT-BTC号)の各情報を捕捉するためソフトウエアの更新